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お子様の視力変化に注意して早期発見を!

気になることがあれば早めに眼科で受診

近年新聞やニュースで子どもの視力変化の弱視について報じられております。
弱視は、視覚が発達する期間において、片眼または双眼の視覚が十分に発達せず、視力が低下している状態を指します。通常、生後数ヶ月から8歳くらいまでの時期に治療が効果的で、この期間を過ぎると治療の難易度が高まることがあります。
弱視の主な原因として、以下のような要因が挙げられます。
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斜視
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目が正確に同じ方向を向いていない状態。斜視があると、脳が両眼の情報を統合しにくくなります。
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不同視
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両眼の屈折異常が大きく異なる場合。例えば、片方の眼が近視で、もう片方が遠視の場合など。
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屈折異常
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近視、遠視、乱視など、屈折異常がある場合。特に、早い時期に補正されないと、弱視の原因となることがあります。
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弱視は早期に発見され、治療が開始されることで改善の可能性が高まります。親や保護者は子どもの視力に関する変化に敏感であり、定期的な眼科検査を受けることが重要です。治療の成功には継続的なサポートと協力が欠かせません。
弊店では、小さなお子さまにも安心・安全でご使用いただける子ども専用メガネフレームも取り扱っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

治療用子供眼鏡の保険適用・助成金について
諸条件に合致する場合、治療用眼鏡の作成費用として最大40,492円の助成を受けられる場合があります。
(令和6年度改定)
以下の条件を満たす場合、治療用眼鏡の作成費用として最大40,492円の助成を受けられる場合があります。
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健康保険に加入していること
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斜視/弱視/先天性白内障術後の屈折矯正いずれかの医師の診断を受けていること
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年齢が9歳未満であること
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上記に該当し、かつ前回の助成から一定期間が空いていること
上限を 40,492円として、下記の内訳にて助成を受けられる場合があります。
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未就学児: 健康保険8割/公費2割
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小学生 (9歳未満): 健康保険7割/公費3割
必要書類を添えて、申請を行います。
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医師による証明書(病院で発行):治療用眼鏡等の指示書
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領収証(眼鏡店で発行):眼鏡店で購入した際の領収証または費用額を証明するもの
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療養費支給申請書類(上記関係機関より発行)
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眼科にて診断を受け、治療用眼鏡の作成指示書 (処方せん)を受け取る
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指示書を持参し眼鏡店にて眼鏡及びコンタクトレンズを作成、一旦全額を支払い領収書を受け取る
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ご加入の保険より療養費支給申請書を受け取り、必要事項を記入する
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申請書を記載し、医師の証明書と領収証を添えて提出
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補助金の受け取り
以上の情報は一般的なもので、具体的な手続きや助成金の額は自治体や保険会社により異なる場合があります。
詳細については、お住まいの自治体や保険会社にご確認ください。
また、視力の低下を感じた場合は、早めに専門家の意見を求めることが推奨されます。視力は生活の質に大きく
影響を与えるため、大切に管理することが重要です。
対象者
助成額
申請方法
申請の流れ
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5歳未満は前回の処方から1年以上経過
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5歳以上は前回の処方から2年以上経過
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